会則
長崎南山学園同窓会規約
第1章 総則
第1条 | 本会は長崎南山学園同窓会と称する。 |
第2条 | 本会は会員相互の交諠を親密にし、教養を深め、母校の発展を助け進んで社会公共の為に尽くすことをもって目的とする。 |
第3条 | 本会の事務所を長崎南山学園内に置く。 |
第2章 会員
第4条 | 本会を分けて下記の2種とする。
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第5条 | 本会は下記の事業をなす。
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第3章 役員
第6条 | 本会に下記の役員を置く。
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第7条 | 会長、副会長、及び監事は総会に於て正会員中より選任する。常任理事は会長が会員中から委嘱し、会計は常任理事の中より会長が指名する。地方役員は各地方に於て推薦に依り会長が委嘱する。 |
第8条 | 役員の任期は2カ年とし再任を妨げない。補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任の期間にする。 |
第9条 | 会長は総会を司会し、会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。監事は会計監査の任に当たる。会計は会計事務を司る。各回役員はその回の同窓生を代表し、会員の異動その他本会の連絡に当たる。 |
第4章 役員会・常任理事会
第10条 | 役員会は会長之を招集し、本会に関系ある諸問題を協議し事業の方針を定め役員の欠員を補充する。 |
第11条 | 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって組織し通常業務を処理する。なお、緊急決定を要する重要事項については、常任理事会を開き、出席理事の過半数の同意で決定し、直総会で報告する。 |
第5章 支部
第12条 | 県内外同窓生は、同期生会、支部を組織し本会と連絡を保つものとする。 |
第13条 | 支部の規約は、支部の定むるところに委ねる。 |
第6章 会計
第14条 | 本会の会費は正会員から徴収する。 |
第15条 | 本会の経費は会費・入会金及び寄付金を以って充てる。 |
第16条 | 本会の会計年度は総会後に始まり、総会を以って終る。 |
第17条 | 特別の費用を要する時は、会員からこれを徴収する。 |
第7章 表彰及び弔慰
第18条 | 会員であって下記の各号に該当する者は表彰し記念品を贈る。記念品の価格は役員会でこれを定める。
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第19条 | 会員が死亡した場合は弔慰を表することが出来る。但し、その程度は役員会で定める。 |
第8章 附則
第20条 | 本会規約の変更は、同窓会総会出席者の3分の2以上の賛成があった場合これを決議する。 |
第21条 | 本会規約は昭和49年10月20日より実施する。 2.本会規約は平成8年12月6日より実施する。 |
長崎南山同窓会会則・プリント用 (22KB) |