会則
長崎南山学園育友会会則
第1章 名称及び事務所
第1条 | 本会は、長崎南山学園育友会と称し、事務所を同学園内におく。 |
第2章 目的
第2条 | 本会は家庭・学校・社会相互の連絡を密にし、本校教育の充実と生徒の福祉増進をはかり、併せて、会員相互の向上に質することを目的とする。 |
第3章 事業
第3条 | 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
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第4章
第4条 | 本会は、つぎの会員をもって組織する。
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第5章
第5条 | 本会に次の役員をおく。
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第6条 | 役員は、毎年定期総会までに選出する。 |
第7条 | 役員は、次の方法によって選出する。但し、学校側の役員は学校長に委嘱する。
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第8条 | 役員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。 |
第9条 | 役員に欠員を生じ、補充の必要のある場合は評議員会で選出する。その任期は、前任者の残任期間とする。 |
第10条 | 役員の任務はつぎの通りとする。
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第6章 会議
第11条 | 本会の会議はつぎの通りとする。
上記各号の議事は出席者の過半数の賛成を得て議決する。 |
第7章 会計
第12条 | 本会の経費は、会費及び寄附金をもってこれに充てる。 |
第13条 | 会員は、所定の金額を毎月納入するものとする。 |
第14条 | 会員は、生徒入学のとき入会金として、所定の金額を納入するものとする。 |
第15条 | 毎年度の予算、決算は、定期総会に提出して、承認を得るものとする。 |
第16条 | 本会の剰余予算は、他の項目の費用に使用することができる。 |
第17条 | 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第8章 会則の改正
第18条 | 本会の会則を変更する場合は、総会の議決を要する。 |
附則
本会則は、昭和36年4月1日より実施する。
平成2年5月26日、第5条2の副会長2名を3名に、保護者側より1名を2名に変更する。
平成30年5月26日、第5条2の副会長3名を、保護者側より2名以上に変更する。
令和元年5月25日、第5条7の庶務 8の会計を、保護者側、学校側より2名以上に変更する。