生徒規定(校則)
生徒規約(校則)
校則
生徒指導に関する規程
第1節 生徒心得(生活目標)
本校の目的は、南山学園の教育方針に従って、真理に基づき正しい世界観に立ち、「高い人格」「広い教養」「強い責任感」を持つ人物を育成することにある。それを達成するためにカトリックの立場から倫理を説き、教育基本法の精神に則り、学校教育法の定めに従って中学校及び高等学校普通科教育を施している。
諸君は本校生徒として誇りを持ち、この学校に学ぶ目的を絶えず自覚して、これを達成するために、たゆまぬ努力を続けなければならない。また一人ひとりがその個性を十分に伸長させると同時に、社会人としての確かな教養を身につけなければならない。学校生活はすでに社会生活の第一歩であって、この共同生活が円滑に遂行されるよう、秩序を保ち、規律に従うことが必要である。
以下「南山中学校高等学校 規定集」より抜粋
第2節 校内生活
(登下校)
① 登校時刻
8時5分より読書開始。その時間に合わせること。
② 下校時刻
午後7時30分
(三川グランドを使用するクラブは午後8時)
③ 自転車・バイクでの通学は認めない。
(各種届け)
① 自動車免許取得は原則禁止する。
ただし、高校三年の就職内定者・自動車関係の専門学校進学者は、2学期期末考査以降の取得を許可する。その他の進路決定者については、2月1日以降の取得を許可する。その際、本免許の取得は3月1日以降とする。
※ 手続き ➡ 学級担任に申し出て、必要と認められた者は、保護者の許可申請書 および誓約書を、生徒指導課を通じて学校長に提出し許可を得ること。
② 学割申請を申し出る際は、生徒指導部より旅行割引発行願を発行してもらい、事務室に
申請する。
③ バス(県営・長崎)・電車・JRを利用する者は、事務室で証明書を発行してもらい、
各営業所で定期券等を購入する。
(自販機利用について)
① 利用時間
授業時間以外特に設けない。
② 飲む場所は、原則として教室・部室とする。
③ 飲みながら下校しない。
④ 空き缶等は定められた場所に捨てる。
(昼食について)
① 昼食は、各自のホームルーム教室および学生食堂で昼食をとること。
② パンの購入においては、静かに列に並び、販売業者に迷惑をかけないこと。
③ 予鈴までには、食べ終わること。
(補食について)
① 休み時間に補食を許可する。
② ゴミの処理は責任を持つ。(補食を捨てることがあってはならない)
③ 授業の始業時には食べ終わっていること。
第3節 校外生活
(一般心得)
校外生活においても本校生としての自覚を忘れず節度ある行動を心掛けること。
(アルバイトの禁止)
①本校は、アルバイトについては原則禁止である。
②家庭の経済上の問題などにより、その必要がある場合は、許可申請書を生徒指導課へ提出し、学校長の許可を得ること。
第4節 服装・頭髪・所持品等の規定
① 服装・その他
容姿は人柄をあらわすものである。いたずらに流行を追わず、高校生・中学生として良識と品位を保ち、端正で清潔な服装を心がける。
(ア) 制服(本校指定)
*冬服:スーツ・カッターシャツ(本校マーク入り)・ネクタイ
〇ネクタイはきちんと締める。
〇ズボンを下げて着用したり、シャツを出したりしない。
〇ベスト・セーターについては派手でない単色のものを着用する。
〇ネクタイが隠れる丸首セーターは着用しない。
*夏服:ズボン・白のポロシャツ
〇ポロシャツの内側に着用するシャツは、白地のものとする。
≪防寒着について≫
特別に寒さが厳しい時、登下校時において体調に不安を感じる者は、防寒着着用を認める。
以下の内容を遵守すること。冬服の制服を正しく着用した上で防寒着を使用すること。
(種類) Pコート・ダッフルコート・ブレイスコート・ダウンジャケット
(色) 黒・紺の単色 ワンポイントのロゴ入りは可(10㎝²程度)
(形状) ハーフコートまで(丈は膝より上)
※華美な内容の物・問題性をはらむ物等は、生徒指導課の判断で使用不可とする。
※部活で揃えている防寒着は使用可。
≪制服移行期間≫
制服の移行期間を設け生徒の健康面への配慮を行っている。以下の規則を守ること。
<夏服への移行期間>
1)期間:4月中(始業式は冬服)
服装:冬服orワイシャツネクタイ
2)期間:5月~6月
服装:冬服orワイシャツネクタイorポロシャツ
(ポロシャツ&ブレザーは不可)
3)期間:7月~9月
服装:ポロシャツのみ
<冬服への移行期間>
4)期間:10月~11月
服装:冬服orワイシャツネクタイorポロシャツ
(ポロシャツ&ブレザーは不可)
5)期間:12月~3月
服装:冬服のみ
(イ) 制鞄
【通学鞄新規則】 R5.4.1
本校では今年度より制鞄使用規則を変更する。以下に定める規則を守ること。
①教材等の持ち運びは、リュック・手提げ鞄とする。これまでの制鞄も利用可。
(盗難防止のため、上部にファスナーがあり蓋が閉まるもの。)
②色・形は華美・奇抜ではないもの。
③学校生活に適したもの。(適否は、生徒指導課判断とする。)
④公共交通機関内でのマナーについて
バス内・電車内では周囲の人への配慮として、リュック・鞄は前持ちを行うこと。また、座席に座る場合は膝の上に置くこと。
(ウ) 制靴・スリッパ・体育館シューズ・グランドシューズ(本校指定)
② 頭髪基準
(1) 眉を越えない・耳にかぶらない・襟にかからない
(2) 奇抜な髪型にしない
≪染色・脱色・アシンメトリー・パーマ・ライン・モヒカン・ツイスト・
ドレッドヘア等≫
(3) 極端すぎる刈上げはしない。高低差の激しくないものにする。
③ 携帯・スマホについて
生徒の、携帯・スマホの所持については、各家庭の方針に従って、その目的や必要性から
保護者が判断するものである。本校としては、生徒が携帯・スマホを所持すること自体を推
奨も否定もしない。よって、携帯・スマホ利用に関する諸問題は、保護者および本人が責任
を持つものであり、学校としては一切責任を負わない。ただし校内生活における様々なトラ
ブルや問題行動を防止するため、次のように定める。
(1)本校は、携帯・スマホは原則持込禁止とする。
(2)緊急用の連絡ツールとして、希望する家庭は担任を通じて生徒指導課へ申請を行い
許可する。
ただし、破損・盗難・事故については保護者の責任において対処することとする。
(以下、許可を受けた者に対する規則)
〇朝礼時に、担任に預ける。終礼時に返却してもらう。
〇携帯・スマホにはカバーを装着する。カバー装着をしていない場合は、許可を出さない。
〇校内では使用しない。
〇登下校中も保護者との連絡以外には使用しない。
〇SNSでのトラブルに発展し、責任が保護者に及ぶような行為はしない。
④ 校外生活
(1) 夜間の外出はしない。やむを得ない場合は、高校生は午後9時、中学生は午後7時30分までに帰宅する。
(2) 不健全な娯楽施設(パチンコ・ゲームセンター・ネットカフェ等)は立ち入らないこと。
(3) 飲酒・喫煙・深夜徘徊・無断外泊・薬物乱用等は絶対に行わないこと。
(4) 運転免許取得は認めない。(無免許運転等は絶対に行わないこと。)
(5) 無断アルバイトは認めない。
第5節 特別指導
生徒が学則その他本校の定める諸規則を守らず、その本文に反する行為があった場合は、特別指導を行う。
①特別指導は訓告、停学、退学とする。
②退学は、次に該当する生徒に対して学校長が命ずることがある。
(1)素行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力不振で成業の見込みがないと認められる者。
(3)正当の理由がなくて出席常でない者。
(4)学校の秩序を乱し、その他本校の生徒としての本分に反する者。
第1節 生徒心得(生活目標)
本校の目的は、南山学園の教育方針に従って、真理に基づき正しい世界観に立ち、「高い人格」「広い教養」「強い責任感」を持つ人物を育成することにある。それを達成するためにカトリックの立場から倫理を説き、教育基本法の精神に則り、学校教育法の定めに従って中学校及び高等学校普通科教育を施している。
諸君は本校生徒として誇りを持ち、この学校に学ぶ目的を絶えず自覚して、これを達成するために、たゆまぬ努力を続けなければならない。また一人ひとりがその個性を十分に伸長させると同時に、社会人としての確かな教養を身につけなければならない。学校生活はすでに社会生活の第一歩であって、この共同生活が円滑に遂行されるよう、秩序を保ち、規律に従うことが必要である。
以下「南山中学校高等学校 規定集」より抜粋
第2節 校内生活
(登下校)
① 登校時刻
8時5分より読書開始。その時間に合わせること。
② 下校時刻
午後7時30分
(三川グランドを使用するクラブは午後8時)
③ 自転車・バイクでの通学は認めない。
(各種届け)
① 自動車免許取得は原則禁止する。
ただし、高校三年の就職内定者・自動車関係の専門学校進学者は、2学期期末考査以降の取得を許可する。その他の進路決定者については、2月1日以降の取得を許可する。その際、本免許の取得は3月1日以降とする。
※ 手続き ➡ 学級担任に申し出て、必要と認められた者は、保護者の許可申請書 および誓約書を、生徒指導課を通じて学校長に提出し許可を得ること。
② 学割申請を申し出る際は、生徒指導部より旅行割引発行願を発行してもらい、事務室に
申請する。
③ バス(県営・長崎)・電車・JRを利用する者は、事務室で証明書を発行してもらい、
各営業所で定期券等を購入する。
(自販機利用について)
① 利用時間
授業時間以外特に設けない。
② 飲む場所は、原則として教室・部室とする。
③ 飲みながら下校しない。
④ 空き缶等は定められた場所に捨てる。
(昼食について)
① 昼食は、各自のホームルーム教室および学生食堂で昼食をとること。
② パンの購入においては、静かに列に並び、販売業者に迷惑をかけないこと。
③ 予鈴までには、食べ終わること。
(補食について)
① 休み時間に補食を許可する。
② ゴミの処理は責任を持つ。(補食を捨てることがあってはならない)
③ 授業の始業時には食べ終わっていること。
第3節 校外生活
(一般心得)
校外生活においても本校生としての自覚を忘れず節度ある行動を心掛けること。
(アルバイトの禁止)
①本校は、アルバイトについては原則禁止である。
②家庭の経済上の問題などにより、その必要がある場合は、許可申請書を生徒指導課へ提出し、学校長の許可を得ること。
第4節 服装・頭髪・所持品等の規定
① 服装・その他
容姿は人柄をあらわすものである。いたずらに流行を追わず、高校生・中学生として良識と品位を保ち、端正で清潔な服装を心がける。
(ア) 制服(本校指定)
*冬服:スーツ・カッターシャツ(本校マーク入り)・ネクタイ
〇ネクタイはきちんと締める。
〇ズボンを下げて着用したり、シャツを出したりしない。
〇ベスト・セーターについては派手でない単色のものを着用する。
〇ネクタイが隠れる丸首セーターは着用しない。
*夏服:ズボン・白のポロシャツ
〇ポロシャツの内側に着用するシャツは、白地のものとする。
≪防寒着について≫
特別に寒さが厳しい時、登下校時において体調に不安を感じる者は、防寒着着用を認める。
以下の内容を遵守すること。冬服の制服を正しく着用した上で防寒着を使用すること。
(種類) Pコート・ダッフルコート・ブレイスコート・ダウンジャケット
(色) 黒・紺の単色 ワンポイントのロゴ入りは可(10㎝²程度)
(形状) ハーフコートまで(丈は膝より上)
※華美な内容の物・問題性をはらむ物等は、生徒指導課の判断で使用不可とする。
※部活で揃えている防寒着は使用可。
≪制服移行期間≫
制服の移行期間を設け生徒の健康面への配慮を行っている。以下の規則を守ること。
<夏服への移行期間>
1)期間:4月中(始業式は冬服)
服装:冬服orワイシャツネクタイ
2)期間:5月~6月
服装:冬服orワイシャツネクタイorポロシャツ
(ポロシャツ&ブレザーは不可)
3)期間:7月~9月
服装:ポロシャツのみ
<冬服への移行期間>
4)期間:10月~11月
服装:冬服orワイシャツネクタイorポロシャツ
(ポロシャツ&ブレザーは不可)
5)期間:12月~3月
服装:冬服のみ
(イ) 制鞄
【通学鞄新規則】 R5.4.1
本校では今年度より制鞄使用規則を変更する。以下に定める規則を守ること。
①教材等の持ち運びは、リュック・手提げ鞄とする。これまでの制鞄も利用可。
(盗難防止のため、上部にファスナーがあり蓋が閉まるもの。)
②色・形は華美・奇抜ではないもの。
③学校生活に適したもの。(適否は、生徒指導課判断とする。)
④公共交通機関内でのマナーについて
バス内・電車内では周囲の人への配慮として、リュック・鞄は前持ちを行うこと。また、座席に座る場合は膝の上に置くこと。
(ウ) 制靴・スリッパ・体育館シューズ・グランドシューズ(本校指定)
② 頭髪基準
(1) 眉を越えない・耳にかぶらない・襟にかからない
(2) 奇抜な髪型にしない
≪染色・脱色・アシンメトリー・パーマ・ライン・モヒカン・ツイスト・
ドレッドヘア等≫
(3) 極端すぎる刈上げはしない。高低差の激しくないものにする。
③ 携帯・スマホについて
生徒の、携帯・スマホの所持については、各家庭の方針に従って、その目的や必要性から
保護者が判断するものである。本校としては、生徒が携帯・スマホを所持すること自体を推
奨も否定もしない。よって、携帯・スマホ利用に関する諸問題は、保護者および本人が責任
を持つものであり、学校としては一切責任を負わない。ただし校内生活における様々なトラ
ブルや問題行動を防止するため、次のように定める。
(1)本校は、携帯・スマホは原則持込禁止とする。
(2)緊急用の連絡ツールとして、希望する家庭は担任を通じて生徒指導課へ申請を行い
許可する。
ただし、破損・盗難・事故については保護者の責任において対処することとする。
(以下、許可を受けた者に対する規則)
〇朝礼時に、担任に預ける。終礼時に返却してもらう。
〇携帯・スマホにはカバーを装着する。カバー装着をしていない場合は、許可を出さない。
〇校内では使用しない。
〇登下校中も保護者との連絡以外には使用しない。
〇SNSでのトラブルに発展し、責任が保護者に及ぶような行為はしない。
④ 校外生活
(1) 夜間の外出はしない。やむを得ない場合は、高校生は午後9時、中学生は午後7時30分までに帰宅する。
(2) 不健全な娯楽施設(パチンコ・ゲームセンター・ネットカフェ等)は立ち入らないこと。
(3) 飲酒・喫煙・深夜徘徊・無断外泊・薬物乱用等は絶対に行わないこと。
(4) 運転免許取得は認めない。(無免許運転等は絶対に行わないこと。)
(5) 無断アルバイトは認めない。
第5節 特別指導
生徒が学則その他本校の定める諸規則を守らず、その本文に反する行為があった場合は、特別指導を行う。
①特別指導は訓告、停学、退学とする。
②退学は、次に該当する生徒に対して学校長が命ずることがある。
(1)素行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力不振で成業の見込みがないと認められる者。
(3)正当の理由がなくて出席常でない者。
(4)学校の秩序を乱し、その他本校の生徒としての本分に反する者。




